大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第一小法廷 昭和30年(あ)732号 決定

主文

本件上告を棄却する。

理由

被告人のため上訴をすることができる者は原審における代理人又は弁護人(刑訴三五五条)及び被告人の法定代理人又は保佐人(刑訴三五三条)に限られているのであって、何等これらに該当しない被告人の母からの本件上告申立は法令上の方式に違反するものである。仍て刑訴四一四条、三八五条に従い、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。

(裁判長裁判官 岩松三郎 裁判官 真野毅 裁判官 斎藤悠輔 裁判官 入江俊郎)

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!
©大判例